第10回憲法講座始めていきます。
今回は精神的自由権の憲法19条「思想・良心の自由」の続きを勉強していきます。
公務員試験の勉強って精神的に来ますよね笑
範囲が広いし,受かるかどうか考えるとすごく精神的に追い詰められますよね。。。
基礎さえ覚えて過去問を解きまくれば確実に合格できます!
なので,絶対合格してやるという意気込みが大切です!
それでは,勉強始めていきます!
補足
思想・良心の自由は国家から国民の権利を守るものです。
よって,基本的に私人間の権利争いには直接適用できません。(奴隷拘束を受けない権利や勤労者の団結権,団体交渉権など例外もあります)
企業が雇用をするのは私人間の問題です。
なので,企業が社員として採用するか,どうか決定する際に,思想や信条を調査することができます。
自分が社長なら,経営している会社に変な社員を入社させたくないですもんね。笑
そんなことも踏まえ,思想・良心の自由の後半パート勉強していきます。
POINT!
①内申書に政治活動を記載しても思想・良心の侵害にはならない(麹町(こうじまち)中学校内申書事件)
②国民審査で裁判官の罷免の欄が無記入の場合,罷免を可としない投票になる
③強制加入団体である税理士会が政治資金規正法上の政治団体に寄付するため,会員から特別会費を徴収することは無効(南九州税理士会事件)
④公立高校の式典で国歌斉唱起立命令を公務員に課すことができる(「君が代」起立斉唱拒否事件)
①麹町中学校内申書事件
東京都の麹町中学校の生徒が高校受験をした際,内申書の内容が原因で受験した高校すべてに落ちてしまった事件です。
内申書の内容で落ちるって恐ろしいですね。。。
ちなみに,内申書というのは生徒の活動の記録と成績が記載されていて,高校受験では,受験先の高校に提出しなければいけません。
高校受験をされた方は受験の際,高校に提出したのではないでしょうか?
実は,内申書の活動の記録に,生徒が学校外で政治活動をしていたことや,ビラ配りをした活動が記載されていました。
こんなこと書かれたら,そりゃ高校受験に落とされちゃいますよね笑
そして,内申書に政治的活動記録を書くことは,思想・良心の自由に違反していると裁判で争います!
裁判では内申書の記載事項は政治的活動の記録であり,思想・信条そのものを記載したものでないから違憲とならない(合憲)としました。
自業自得なのですが,かわいそうな事件です。
当時の日本だと学生運動が盛んだったんですね。
ちなみに,この人は保坂さんと言うのですが,衆議院議員になった後,現在は世田谷区長やってます。
特別区の世田谷希望の人はこの方の下働くことになりますね!!
それにしても,行動力がすごい人ですね!
②国民審査の裁判官の罷免
国民審査とは最高裁判所の裁判官がふさわしいかどうか国民が投票して罷免(職をやめさせる)するか決める制度です。
国民投票したことがある人もいるのではなないでしょうか?
投票の方法は,辞めさせたい裁判官には下の図のように✖️をつけるのですが,罷免させる裁判官以外には全員無記入で提出します。
この場合,罷免すべきかどうか分からない人(△みたいな人)が,罷免されない裁判官としてカウントされます。
罷免すべきか分からない=”信任”
となるのです。
この国民審査の制度が思想・良心の自由の憲法違反にあたるのではないかと争われました。
裁判では,国民審査は裁判官を解職(リコール)させる制度であって,裁判官を任命させる制度ではないため,罷免するかどうか分からない裁判官への票は罷免を可としない票に含めても憲法違反にならないとしました。
ちなみに,この国民投票で罷免された裁判官今までにいません笑
この制度このままでいいんですかね。。。
③南九州税理士会事件
税理士法の改正をするため,税理士会が特定の政治団体に献金する金員を会員から徴収し,お金を払わなかった者の弁理士会役員選挙権を剥奪した事件です。
めっちゃ強引ですよね笑
税理士の資格を持つ人が税理士として仕事をするためには,必ず税理士会という団体に所属しなければいけない強制加入団体です。
その税理士会が税理士法の改正することを目的として,特定の政治団体に政治献金を献金することが税理士会の会議で決まり,会員から特別会費として5000円徴収することになりました。
しかし,全員が全員,弁理士法の改正のため,お金を払いたいとは思いません笑

会議で政治団体に献金するの決まったみたいだけど興味ないし払いたくないから払わないよ~

じゃあ,役員選挙権を剥奪です!!
税理士会は特別会費を払わない税理士の税理士会を運営するための役員選挙権を剥奪してしまいました。
強制加入団体なのに,特定の政治団体に政治献金するための金員を徴収することは思想・良心の自由に違反してるにではないか裁判で争ったのです。
裁判では,法律改正のため金員を回収するのは,税理士会の目的の範囲外であり,税理士会が強制加入である以上,会員への協力義務は限界があるとしました。
仕事をするために,税理士会に強制加入しているのに,お金まで巻き上げられたら嫌ですよね笑
④「君が代」起立斉唱拒否事件
入学式や卒業式に校長が命令したにも関わらず国家斉唱(君が代)を歌う際に,起立しなかったとして戒告,減給処分などを受けた事件です。
教員たちは,君が代を歌う時に起立しないだけで,処分されると思わなかったんでしょうね笑
校長の職務命令は職員に対し特定の思想を持つことを強制しているとし,思想・良心の自由に違反していると裁判で争います。
裁判では,校長の国家斉唱させた職務命令は,思想及び良心の自由に違反しないとしました。
公務員は国家の下で仕事をしているので,国家斉唱は会社でいう社訓みたいなものなんでしょうね!
社訓に従わないものは戒告,減給処分されるようなものです。
正直,私個人の意見として卒業式や入学式に職員が立っていようが立っていまいがどうでもいいですけどね笑
昔の時代と違って現代では人の価値観が多角化してきましたからね。
以上が精神的自由権の思想・良心の自由になります。
問題では一般的に考えて,これと思う選択肢を選べば大丈夫です。
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