今回は,第4回憲法講座の記事になります。
人権のテーマの中で「公務員の人権」について勉強していきます。
公務員は会社員の人と雇用されている法律が異なります。
会社員の方は労働基準法に従って仕事に従事します。
一方で,公務員の場合,国家公務員は国家公務員法,地方公務員は地方公務員法に従って就業します。
最近,国家公務員法が少し変わり,特定の業務について副業が解禁されました。
もともと,日本はアメリカと異なり,公務員の副業が禁止されていました。
時代が変化するごとに規則や法律も変化していくんですね~!
それでは,本題の公務員の人権について,暗記するところをまとめたので,どうぞ!!
POINT!
①公務員に憲法の尊重・擁護の宣誓を義務付けられている
②公務員が禁固以上の刑罰を受けた場合直ちに公務員の地位を失う
③公務員が職務上知り得た秘密は,退職後も守秘義務がある
④公務員の政治的行為を一律に禁止することも許される。(猿払事件)
⑤公務員は勤労者に含まれる
①憲法擁護尊重義務
公務員が憲法を尊重・擁護する義務は憲法99条に規定されています。
これは,一種の会社の経営理念的なものと考えるいいと思います。
経営理念とは企業の活動方針の考え方です。たとえばスターバックスコーヒーでは
スターバックスコーヒーの経営理念の一部
お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられるような文化をつくります。
出典:スターバックスコーヒージャパンホームページOURMISSION
というようなものです。
これが,会社員の方は経営理念,公務員はそれが憲法みたいな感じです!
②禁固以上で公務員失職
これは公務員の昔からあるルールです。
国家公務員法にも地方公務員法(自治体によって異なる)にも禁固以上で失職というルールがあります。
なので,公務員を目指している方はくれぐれも運転の交通事故には注意してくださいね!
③公務員の守秘義務
行政機関はたくさんの情報が行きかいし,機密情報や個人情報を扱う機会も多いです。
そんな,行政機関の職員が退職したことを理由に,守秘義務のある情報を漏洩したらマズイですよね!
なので,守秘義務を破らないように規則が設けてあり,違反すると罰則があります。
憲法で記載されている「職務上知り得た秘密」は,自分の担当している仕事だけでなく,担当外の知ってしまった情報も禁止されています。
④猿払事件
猿払事件といって北海道の猿払村の郵便局に勤務していた職員がある政党を応援していました。
応援までならいいのですが,選挙ポスターを公共掲示版に掲示したり,選挙用ポスター依頼して配布を行っていたのです。
公務員は政治的行為はある程度禁止されています。
偏った政治思想を持った人に,行政の仕事を任せるのは怖いですからね笑
なので,この職員の行動が国家公務員法と人事院規則に違反するとして訴えられます。
これに対し,職員が反論し国家公務員法と人事院規則は憲法違反だと裁判で争うことになります。
裁判の判決では,公務員の政治的中立性が維持されることは,国民全体の重要な利益であり,公務員の政治的行為を禁止して得られる利益が失う利益より大きいので国家公務員法と人事院規則は合憲となりました。
公務員は国民に信頼を置いてもらえる存在でなければいけません。
日本国憲法は三権分立が前提なので,政治的行為をする立法,国家権力の意志を執行する行政は分立している必要があります。
この立法と行政の2つの範囲にまたがる行為は三権分立の面から考えて,禁止されてもおかしくないですよね!
⑤公務員は勤労者である
この公務員が勤労者かどうかは、たまに筆記試験で出るんですよ。
何故かというと勤労者かどうかで労働基本権の適用があるか決まってくるからです。
憲法28条の労働基本権は勤労者の権利を示しているもので,公務員にも一部適用されます。制限はありますが。。。
この部分も含め筆記試験の問題として出題されたりします。
国家公務員も地方公務員も「勤労者」に当てはまります。
終わり
これらの問題が公務員の人権で出題される範囲となります。
公務員には会社員の方と異なり,国家公務員法や地方公務員法で就業規則が定められています。
罰則により公務員の地位を失ってしまう恐れがあるなど,公務員ならでわのことがテストで出題されるので覚えて置きましょう。
コメント