今回は人権がテーマです
「外国人の人権」について筆記試験で出題される重要な箇所を必要な部分だけまとめました!
それでは始めていきます。
外国人の人権についてマクリーン事件が公務員試験ではよく出題されます!!
ちなみに事件名を覚える必要はないです笑
まとめる時,分かりやすいので事件名も書いています。
定住外国人の人って増えていますよね!
学生時代に飲食店でアルバイトをしていても外国人のアルバイトの人増えたな~って感じてました。

じゃあ,定住外国人の方の人権ってどうなっているの?

在留外国人は日本国民ではないので,日本国憲法の対象者に当てはまらないことがあります。
定住外国人の人権は保障されてはいるのですが,日本国民の全く同じではありません。
外国人の人権について暗記するポイントを箇条書きでまとめました。
詳しく知り方には下の方で詳しく解説を載せておきます。
POINT!
①在留外国人の政治的運動を理由に在留更新の申請を不許可にした法務大臣の行為は合憲(マクリーン事件)
②在留外国人の基本的人権,政治活動の自由は日本人を対象としているものを除き保障しているしている(マクリーン事件)
③在留外国人の出国の自由はあるが,再入国の自由は憲法に保障されていない(森川キャサリーン事件)
④在留外国人を対象とした指紋押捺制度(しもんおうなつせいど)は許される(森川キャサリーン事件)
⑤在留外国人は憲法93条2項に言う住民に含まれない
⑥定住外国人に地方参政権(地方議会議員の選挙権など)はないが,選挙権を付与することもできる
⑦社会保障の給付にあたり,自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される(塩見事件)
⑧自治体は外国人に公務員としての管理職以上の受験を拒否できる(東京都管理職選考事件)
ここだけ暗記すれば外国人の人権についての問題はほとんど対応できます!
それでは,内容について詳しくみていきましょう!
①②マクリーン事件
在留外国人のマクリーンさんが1年間の在留更新の申請を法務大臣が在留の更新を不許可にしたという事件です!
マクリーンさんは,英語教師になるため日本で勉強をしていました。
更新の時期が来たので,1年間の在留更新を申請したのですが,法務大臣に更新を不許可されちゃっいました。
なぜかというと,マクリーンさんはいろんな政治運動のデモに参加してたんですよね。
そのことを知った法務大臣は申請を拒否します。
マクリーンさんは,この「法務大臣の不許可認定は憲法の人権侵害じゃないか」と訴えました。

あれ?マクリーンさんは在留外国人だけど日本国憲法は適用されるの??

そうなんです!この裁判では在留外国人に基本的人権と政治活動の自由があるかポイントとなりました。
裁判では,基本的人権は日本国民を対象としたものを除き在留外国人にも等しく及ぶとされました。
つまり,日本国憲法の中で,日本国民のみに適用される権利があるので,そこに在留外国人は保障されませんということです。
また,外国人の政治活動は日本人の政治的意思決定に影響がでない程度に保障されるとされました。
よくわからない宗教が,日本の政治に反映されたら嫌ですもんね笑
更新するかどうかは法務大臣の裁量に任せるとして,法務大臣の行為は合憲となりました。
③④森川キャサリーン事件
アメリカ国籍の森川さんは日本人と結婚し,9年間日本で生活していました。
海外に旅行に行くため日本に再び帰国できるよう,再入国の許可を申請しに行きます。
当時,外国人登録法に基づき,1年以上在留している外国人に対し指紋押捺(おうなつ)を採ることが行われていました。
森川さんは再入国の申請時にこの指紋押捺を拒否しました。
指紋押捺は人権侵害だ!というデモが当時在留外国人の間で起こっていたのでその影響ですかね。
そのため,法務大臣に再入国の許可申請を不許可されてしまいます。
法務大臣が指紋押捺拒否したことにより再入国の許可申請を拒否することは憲法違反だとして裁判で争いました。
結果は,外国人に入国の自由を保障しなくても憲法違反ではないとなりました。
森川キャサリーン事件から在留外国人の再入国の自由が保障されていないことや指紋押捺が在留外国人に対して許可されていることが示されました。
入国の自由はないのですが出国の自由は認められています。
入るものは拒んでも出ていくものは追わずのスタイルなのですね笑
⑤⑥在留外国人の地方選挙権
在留外国人の地方参政権は憲法で保障されていません。つまり,地方選挙権がありません。
なぜかというと
憲法93条2項に規定された「住民」に当てはまらないので選挙権が与えられないためです。
地方は住民自治であり,住民が統治します。
なので,憲法の記述から外国人は住民に含まれないため,地方選挙の参政権がそもそもないんですね!
例外的に法律で,定住外国人(日本で長期間生活しながら日本国籍を有しない人)に地方選挙権を付与することが認められています!
⑦塩見事件
塩見さんが,障害者福祉年金の支給を求める請求を日本国籍がないという理由から申請を却下された事件です。
塩見さんは元々韓国人であり,後に日本国籍を取得します。
韓国国籍の時に目を失明しているため,その後日本国籍を取得した際に障害福祉年金の支給申請を拒否されてしまいます。
失明当時,日本国籍がないことで障害福祉年金の申請を不許可処分にしたことは,法の下の平等に違反するとして裁判で争いました。
裁判の判決では,社会保障の支給者の決定は立法の裁量にある。つまり,立法にお任せますとしました。
結果,立法府の不許可処分は憲法違反とは認められず合憲であるとされました。
社会保障の支給者決定は立法にお任せているので,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き,裁判所は関与しないよ~ということが示されました。
また,この判決から財源は限られてるのでお金が必要になる時,「自国民に優先的に社会保障します(お金回します)」ということも示されました。
日本は国民主権であり,社会保障は日本人の税金を使っているので日本人を優先的に保障するのはごもっともですよね。
⑧東京都管理職選考事件
保健師公務員の特別永住資格をもつ韓国人の方が,管理職にステップアップするため,東京都の管理職選考試験を受けようとしました。
しかし,外国人ということを理由に東京都から受験を拒否されてしましました。
なので,日本国民のみが管理職選考試験を受けることができるのは不当だと裁判で争うことになりました。
日本は,国民主権が大前提にあります。
国民主権は国民が国を統治することです。
権力を持つ,行政機関に国民以外の外国人が就任してしまうと国民主権の原則に反しますよね!
なので,外国人に公務員の管理職以上の試験資格を拒否しても不当ではないとしました。
終わり
外国人の人権について暗記するところはこのくらいです!!しっかり覚えてテストに臨みましょう!!
コメント